生命保険契約等の二重課税に関する取扱い
2010.10.08
平成22年7月6日に、年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった部分については、所得税の課税対象とならないとする最高裁判所の判決がありました。
この判決を受けて、平成22年10月1日付けで、国税庁より税務上の取扱いの変更等の方向性についての情報が公表されました。
相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について
〈国税庁ウェブサイト〉
これによると、平成17年分分から平成21年分の所得税の還付については、今月下旬に還付手続に関する取扱いを公表するとのことです。
なお、平成16年分以前についても現在還付手続が行えるような措置を検討していますが、現行の法律にその規定が無いため、国会にて還付手続ができるための法律を成立させる必要があります。
今後の情報にご注意下さい。








