確定申告に向けて
2012.01.27
こんにちは、税理士の枌です。
年が明けて1月も後半になってくると、我々の業界は確定申告モードに突入します。
お客様にお手紙を出す所から始まり、徐々に資料を回収し3月15日の申告期限を目指して一気に忙しくなります。
会計事務所がお客様の確定申告を請け負う場合、多くの事務所はお客様に「ヒアリングシート」なるものを書いてもらいます。
これは、「昨年1年間で株を売り買いしたか?」とか「不動産を売却したか?」など申告を行う上で必要となってくるであろう事項を確認する事で、間違いの無い申告を行うためには必ず必要となるものです。
弊社でも毎年オリジナルのヒアリングシートをお客様にご記入いただいていますが、平成23年は震災があったことからこのヒアリングシートに若干の修正を加えました。
震災の直後、日本人の多くが東北地方の人達の無事を願い、「今私達にできることは何だろう?」と自らに問いかけました。
その結果、日本赤十字社には史上空前の義援金が集まったと聞いています。
この義援金の寄付は、もちろん善意から行われるものではありますが、実は税金を計算する上で多くのメリットがあるのです。
私達のお客様の中にも「義援金を寄付したんですが、この領収書はどうしたらいいか?」という問い合わせがあったものですから、今回のヒアリングシートには「震災に関連して義援金等を寄付しましたか?」という質問を加えました。
そうしたところ、まだ僅かしかヒアリングシートを回収できていないにも関わらず、かなりの割合でお客様は義援金の寄付をされていました。
しかし、多かった回答が「買い物ついでにレジ横にある募金箱に入れたんだけど」というもの。
「残念ながら、募金箱に入れた寄付では税制上のメリットを受けることはできません」
とご説明申し上げたところ、お客様からは
「税金が安くなることを狙って寄付したわけではないから、構いませんよ」
と心温まるお答えを頂きました。
また別のお客様は、震災直後にご家族を亡くされていたにもかかわらず、被災地に多額の義援金を寄付なさっていました。
毎年確定申告の時期は背筋が凍る思いをすることが多いのですが、今年の確定申告は胸が熱くなる思いをする予感がします。
☆寄付に関する税理士からのワンポイントアドバイス☆
被災地への義援金は、1年で100万円寄付するよりも、1年10万円の寄付を10年続けた方が税務上のメリットは高くなることが多いのです。
細く長く被災地を支援していきましょう。







