よくある質問

faq

全般

税金について相談したいときはどうすればよいでしょうか?

まず、電話若しくはメール等でご連絡をください。
簡単に概要をうかがった上で、事務所にご相談にお越しいただく日程を決め、当日税務相談をお受けいたします。

税金について、どのように相談してよいかも解からないのですが大丈夫でしょうか?

お家の財産に関することや新規に事業を立ち上げた方などは、相談の手順さえ解からないことも多々あります。まずはご連絡をいただければ、その点からご案内いたします。

誰かの紹介などは必要でしょうか?

こちらのホームページをご覧いただいた旨をおっしゃっていただければ、特に必要なことはございません。

資産コンサルティング

【相続税の納税義務】
私が死んだ場合、相続税は必ずかかるのでしょうか?。

相続税は全てのご相続について発生する訳ではありません。
財産の額から債務の額を引いた残額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に満たない場合は、相続税を納める必要はありません。

【遺言書のポイント】
遺言書を作る上で一番大事なことは何でしょうか?

相続対策を考える上で、大事な事は3つあります。それは
①争わないための対策
②無理なく税金が払えるための対策
③税負担をなるべく少なくするための対策
遺言書は、この全てのポイントについて重要な役割を担いますが、一番はやはり「争わないための対策」ではないでしょうか。
全ての相続人が100%満足できる遺言を作ることはほぼ不可能ですが、遺言さえあれば争いを回避できるケースは数多くあります。
まずは争いを起こさないためにどうするかということを考えて、遺言をお作りになってはいかがでしょうか。

【相続税申告の期限】
相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内にすると聞きましたが、その間に何をするのでしょうか?

相続発生から申告期限までの主な手続は、おおよそ以下のとおりです。
①3ヶ月以内 相続の放棄又は限定承認の原則期限
②4ヶ月以内 被相続人の準確定申告、相続人の青色承認申請など
③6ヶ月以内 根抵当権の確定防止についての登記の期限
③10ヶ月以内 相続税の申告及び納付期限物納や延納を申請する場合、農地の納税猶予を受けようとする場合は、これ以外にも期限があります。

【贈与税の基礎控除】
贈与は年間でいくらまで税金がかからないのでしょうか?

現在は年間110万円までの贈与については贈与税かかかりません。
ただし、この110万円という基準は「贈与を受ける側」で判断するため、年間で二人からそれぞれ110万円ずつ贈与を受けた様な場合は、もらう側では220万円の贈与を受けたことになるので、この場合は贈与税がかかります。現在は年間110万円までの贈与については贈与税かかかりません。
ただし、この110万円という基準は「贈与を受ける側」で判断するため、年間で二人からそれぞれ110万円ずつ贈与を受けた様な場合は、もらう側では220万円の贈与を受けたことになるので、この場合は贈与税がかかります。

【夫婦間の贈与】
長年連れ添った夫婦間では、贈与税について特別の規定があると聞いたのですが。

おそらく「贈与税の配偶者控除」と呼ばれる制度のことだと思います。
この規定は、次の5つの要件を満たした場合に、贈与された財産の価額から2,000万円を控除すると言う規定です。

①婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与であること
②居住用不動産又は居住用不動産の取得に充てる為の金銭の贈与であること
③今までにその相手から受けた贈与について、この規定を受けたことがないこと
④贈与の翌年3月15日までに、贈与を受けた(又は金銭で取得した)居住用不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
⑤贈与税の申告をすること

贈与税には、元々年間110万円の基礎控除がありますから、これと合わせると年間2,110万円までの贈与については、贈与税が課税されません。

【孫の学費の負担】
孫の学費を祖父である私が払う場合、孫に対する贈与として贈与税が課税されるのでしょうか?

今回のケースでは、贈与税の対象とはならないと思われます。
法律では、「扶養義務者相互間において生活費や教育費に充てるための贈与により取得した財産のうち通常必要なものについては、贈与税は課税されない」と規定しています。
今回の用に、祖父と孫の関係は法律上「扶養義務者相互間」とされ、孫の学費を祖父であるあなたが負担することは「教育費に充てるための贈与」ですので、贈与税の課税は無いと考えられます。

【自宅の買換え】
今まで住んでいた自宅を売って、新しい自宅を購入しました。自宅を買い換えた場合には、税金がどのようにかかるのでしょうか?

居住用財産を譲渡により生じた所得には、譲渡所得が課税されます。
居住用財産の譲渡による譲渡所得にはいくつかの課税の特例制度があり、主なものは次のとおりです。
 ・居住用財産の軽減税率の特例
 ・居住用財産の特別控除の特例
 ・特定の居住用財産の買換えによる課税の繰延の特例
 ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度
 ・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度
これを、「売却により利益が出た場合」と「売却により損失が出た場合」に分けて考えると、それぞれ次のように大別されます。

【利益が出た場合の特例制度】
・居住用財産の軽減税率の特例
・居住用財産の特別控除の特例
・特定の居住用財産の買換えによる課税の繰延の特例

【損失が出た場合の特例制度】
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度

各制度の詳細については、直接お問い合わせください。

コンビニオーナー様

開業はしましたが、税務上の手続き等何をしたら良いのかわかりません。

新たに開業される方は、税務署への各種届出書などの提出を行う必要がございます。
届出書等の中には提出が無かった事で最終的な税額に大きく差が出る場合がございます。
弊社では経理経験初心者の方でも安心して経営に専念していただけるよう、各種届出書のサポートから日常の税務に関しても適切にアドバイスいたします。

源泉所得税の納付はどのように行うのですか?

従業員(ご家族含む)を雇われた場合には、原則として毎月10日までに前月に支払った給与分の源泉所得税を納めなければなりません。
源泉所得税の税額表や納めるための納付書はお近くの税務署でもらうことが出来ます。
納付書が作成できましたらお近くの金融機関または税務署にてお納めください。
弊社では納付書作成マニュアル等をご用意しており、初めての方でも迷うこと無く作成・納付していただくことが出来ます。

消費税の納付があると聞きましたがどのように納めたらよいのですか?

消費税の納付は基本的に毎年1回、前年の1月1日~12月31日までの消費税額を3月31日までに納付することになっています。
新規開業された方は、開業した年度を含め2年間は免税期間となっておりますので、納付するのは開業から3年度目となります。
消費税の納税額予測・納税資金等のアドバイスを行っておりますので、お客様の納税計画にお役立てください。

訪問はしてくれるのでしょうか?

弊社からおよそ90分以内の範囲でございましたら、ご訪問による月次サービスも可能でございます。各種パッケージをご用意しておりますのでお客様のご要望に合ったものをご選択ください。
※料金プランはこちら

月次訪問が無い場合には税務相談はどうしたら良いのでしょう?

随時お電話・メールにて無料でご相談を受付けております。
また、資料をお送りいただくときなど書面でのご質問も可能です。

月次資料はどのようにして送るのですか?

弊社にて「月次資料送付用の封筒」をご用意しております。
弊社所定の台紙がございますので、該当する台紙に領収書等を貼付いただき、毎月資料が揃った段階で弊社までお送りください。

2店舗経営をしていますが、料金は倍になるのでしょうか?

弊社では1店舗の年間報酬に、2店舗目は31,000円、3店舗目からは21,000円の追加料金を加算する料金体系となっております。

料金の支払はどのようにするのですか?

報酬自動支払制度による口座振替にてお支払いいただいております。

青色申告をする場合に記帳料として追加料金が発生するのでしょうか?

料金体系の中に含まれております。

法人として店舗を経営したいのですが・・・。

弊社では、法人設立サポートを行っております。
創業や法人成りなど法人形態や資本金の額及び株主構成等のアドバイスをいたしますので是非ご相談ください。
また弊社提携の司法書士により法人設立登記を行っておりますのでスムーズな法人設立が可能です。

なお、個人経営 → 法人設立(法人成り)をお考えの場合には、個人経営で取得されたお酒やタバコの免許を再度申請しなければならないことや、FC契約上の大切な問題が絡んでまいります。
従ってFC本部様との入念な打合せをしていただきますようお願い申し上げます。

中小企業経営者様

法人税【売上の計上時期】
当期の3月に受注した仕事が終了し、得意先(3月決算)に3月31日付で請求書を送付したところ、得意先の社長より、「当社の決算対策上、貴社の請求を4月の費用として処理したい。ついては、請求書の日付を4月としてもらい、かつ、貴社の売上計上も4月にしてもらえないか」という要望がありました。この要望に応じた場合、税務上問題が生じるでしょうか? 

請負収益(長期大規模工事を除く)の計上時期については、次のように取り扱われています。
(法基通2-1-5)
① 物の引渡しを要する請負契約については、その目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日の属する事業年度
② 物の引渡しを要しない請負契約にあっては、その約した役務の全部を完了した日の属する事業年度

ご質問の場合は、受注した仕事が3月で完了していますので、貴社の処理としては、当然3月の売上として計上しなければなりません。
とはいっても、得意先に「4月の売上計上にはできません」とストレートに言ってしまえば、その後の取引に支障をきたす可能性もあります。

そこで貴社の立場を理解していただくために、得意先には以下のような回答してはいかがでしょうか。
① 当社の顧問税理士の巡回監査が非常に厳しく、税法に則った経理処理以外一切認めてもらえない。
② 先日、税務調査を受け、調査官より「当社の売上請求について計上時期が正しいかどうか、取引先に反面調査を行なうことがあり得る」と通告されている。万一、反面調査が行なわれた場合には、貴社に大変ご迷惑をおかけすることになる。

法人税【全員参加でない従業員への慰安費】
当社の従業員はパートを含め300名程です。先日、工場長が退職するので料亭で送別会を開催しました。参加した従業員は50名であり費用(1人当たり3,000円程度)は当社で全額負担いたしました。この費用は全額福利厚生費として経理処理していますが、税務上問題が生じるでしょうか?  

従業員の飲食代等が福利厚生費に該当するかどうかの判断は、
①. 従業員全員の参加を予定したものであり、機会均等的な要素を持っている。
②. 従業員の慰安に支出される金額、酒食提供の内容、場所、回数等が、社会通念上公正妥当である。
という基準が満たされているかどうかによります。
ご質問の場合、②の基準については問題なさそうですが、①の基準について満たしているかと問われれば、全体人数の1/6の参加であり、機会均等とはいい難く、福利厚生費ではなく、交際費に該当するかと思われます。
但し、従業員が多数であれば、仕事や働いている場所等の関係上、一度に参加することは困難であるという事情も考慮されるべきであり、計画的に順序を決めて、就労場所ごとに慰安を行なう場合には、福利厚生費として認められるものと思われます。

法人税【減価償却費の計上時期】
この度、弊社の事業車両を購入いたしました。納車については、人気車両ということもあり4月以降になる見込みです。代金は2月に全額現金にて支払っているため、減価償却費を2ヶ月分(2月・3月)計上できると思いますがいかがでしょうか? 

減価償却費を当期の費用として計上するためには、その固定資産が事業のように供されていることが前提条件となります。
ご質問の場合は、納車予定が4月(翌期)ということで、車両が事業のように供されていないため、代金の支払いは済んでいたとしても減価償却費は計上できないこととなります。

法人税【売上・経費の簿外処理】
金属加工業を営む法人です。作業の工程で生じる金属屑を現金で買取ってくれる業者があり、1万円で売却し代金を現金で受け取り、それを従業員の慰安のための飲食代として使いました。特に経理上の処理していませんが、税務上何か問題が生じるでしょうか? 

たとえ廃棄するものであっても会社の資産であり、それを売却して代金を得ている以上、売上として計上しなければなりません。
また、同額を福利厚生費で支出しているので、収益と費用はプラスマイナス0とお考えかもしれませんが、備付の帳簿類にしっかり記帳し、かつ領収書・請求書等の証憑書類を保存していなければ、消費税の税額控除はできないこととされています。
金額は些少であっても、簿外での処理は決してなさらないようご指導申し上げます。

所得税【従業員に商品券を支給した場合】従業員に対して、現金ではなく商品券(10万円)で賞与を支給しようと考えていますが、税務上問題が生じるでしょうか?

百貨店等が発行する商品券は現金同等物とみなされます。従って、使用者から現金の代わりに商品券の支給を受けた場合は、その支給を受けた商品券の価額の多少に関わらず給与等として課税の対象とされます。この場合の収入金額は、支給する商品券の額面金額等ではなく支給時におけるその商品券の価額すなわち時価によることとなっています。(所基通36-36)従いまして、ご質問の場合は、残念ながら現金同等物として商品券の時価(10万円)が給与課税の対象となりますので、現金で賞与を支給したことと同じ結果となります。

所得税【棚卸資産の自家消費】飲食業を営む個人事業者です。仕入れた食材の内、余ったものを利用して我々の賄い用の食事を作っています。この賄いにつき、経理上何も処理していませんが、何か税務上問題があるでしょうか? ちなみに賄いの食材費用は一人当たり250円程度です。 

棚卸資産を家事のために消費した場合には、その消費した時における棚卸資産の価額に相当する金額を、事業所得の収入金額に計上しなければなりませ(所法39条)。この場合の金額は、原則的には、その棚卸資産の通常の販売価額で計算することになっています(所基通39-1)が、消費した棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備付帳簿に記載し総収入金額に算入しているときは、その金額が通常の販売価額に比して著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、これを認めることになっています。(所基通39-2)。また、消費税法上、個人事業者が棚卸資産又は事業用資産を個人事業者又はその個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合には、資産の譲渡とみなし、時価をその対価として消費税の課税の対象とすることになっています。
 但し、棚卸資産の場合で、次の①及び②に掲げる金額以上の金額を課税資産の譲渡等に係る対価の額としているときは、それを認めることとされています。(消法4④、消基通10-1-18)①当該棚卸資産の課税仕入れの金額②通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額従って、ご質問の場合は、売価又は売価の70%相当額のどちらかで、課税売上として経理処理しなければなりません。

所得税【立退き料の取扱い】(飲食店経営:個人事業者)雑居ビルの2階を店舗として10年程賃借しておりましたが、この度、ビルの老朽化に伴い家主より退去を通告されました。立退き料として5,000万円を提示されたので、新しい店舗として、近場のビルの4階に移動することになりました。この5,000万円の経理処理についてどのようにすればよいでしょうか。また、私は消費税の課税事業者でもあり、この立退き料は全額消費税の課税対象となりますか? 

立退き料の経理処理についてご質問ですが、この立退き料の意味としては以下の3点が考えられます。
① 立退きによる移転費用の補償金
② 事業等を廃止することによる収益の補償金
③ 立退きにより消滅する借家権の対価としての補償金
このうち、①は一時所得(所基通34-1(7))、②は事業所得の収入(所基通34-1(7))になり、③については譲渡所得の収入となります(所基通33-6)。また、借家権は分離課税の対象となる資産に該当しないので総合課税の扱いとなります。
ご質問の場合、5,000万円の立退き料の区分がどのようになっているか不明ですが、
(1) 引越し費用、及び新しい店舗を賃貸する際に支払う保証金や設備造作の費用に相当する金額は一時所得
(2) 立退き決定による休業時から新しい店舗での営業開始時までの間に見込まれる事業収入に相当する金額は事業所得
(3) 上記①②以外は借家権の譲渡対価に相当する部分として譲渡所得になるものと思われます。

なお、立退き料に消費税が課税されるかというご質問ですが、
①は実費の負担
②は営業利益(逸失利益)の補填
③は借家権が譲渡により家主に帰属するのではなく、消滅してしまうものなので、資産の譲渡には該当しません。
従って、立退き料には消費税は課されません。

所得税【給与以外の少額所得の確定申告】私は自分が経営する同族会社へ運転資金として500万円を貸し付けており、その利息として10万円の支払いを受けました。給与所得以外にはこの利息の収入しかありませんが、この10万円の利息について確定申告すべきでしょうか? 

1箇所から給与等の支払いを受ける給与所得者については、給与等の収入金額が2,000万円以下で給与所得及び退職所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。
しかし、貴社の場合は同族会社に該当するので、たとえ給与所得、退職所得以外の所得が20万円以下でも確定申告をしなければならないことになっています。(所法121条1項、所法施行令262条の2)
従って、確定申告をする必要があります。

消費税【賃貸マンション等の用途変更】当社は居住用のワンルームマンションを賃借しており、これを事務所として使用しています。当社は消費税の課税事業者ですので、当社が支払っている家賃については、消費税の仕入税額控除の対象となると思いますがいかがでしょうか?

賃貸借契約において、居住のように供するものであることを明らかにした場合、その住宅の貸付は非課税となり、賃借人が賃貸人の許可を得ずに勝手に事業用として使用しても非課税となります。
従って、貴社の支払っている家賃は非課税となり課税仕入れには該当しません。
但し、その後、賃貸人と賃借人間で、事業用に用途変更することについて契約をした場合には、その用途変更後の契約後については、消費税の課税対象となり、賃借人の支払う家賃は課税仕入れに該当します。(消基通6-13-8)

消費税【棚卸資産の自家消費】飲食業を営む個人事業者です。仕入れた食材の内、余ったものを利用して我々の賄い用の食事を作っています。この賄いにつき、経理上何も処理していませんが、何か税務上問題があるでしょうか?ちなみに賄いの食材費用は一人当たり250円程度です。 

棚卸資産を家事のために消費した場合には、その消費した時における棚卸資産の価額に相当する金額を、事業所得の収入金額に計上しなければなりませ(所法39条)。この場合の金額は、原則的には、その棚卸資産の通常の販売価額で計算することになっています(所基通39-1)が、消費した棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備付帳簿に記載し総収入金額に算入しているときは、その金額が通常の販売価額に比して著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、これを認めることになっています。(所基通39-2)。また、消費税法上、個人事業者が棚卸資産又は事業用資産を個人事業者又はその個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合には、資産の譲渡とみなし、時価をその対価として消費税の課税の対象とすることになっています。
 但し、棚卸資産の場合で、次の①及び②に掲げる金額以上の金額を課税資産の譲渡等に係る対価の額としているときは、それを認めることとされています。(消法4④、消基通10-1-18)
①当該棚卸資産の課税仕入れの金額
②通常他に販売する価額のおおむね50%に相当する金額
 従って、ご質問の場合は、売価又は売価の70%相当額のどちらかで、課税売上として経理処理しなければなりません。

消費税【売上・経費の簿外処理】金属加工業を営む法人です。作業の工程で生じる金属屑を現金で買取ってくれる業者があり、1万円で売却し代金を現金で受け取り、それを従業員の慰安のための飲食代として使いました。特に経理上の処理していませんが、税務上何か問題が生じるでしょうか? 

たとえ廃棄するものであっても会社の資産であり、それを売却して代金を得ている以上、売上として計上しなければなりません。
また、同額を福利厚生費で支出しているので、収益と費用はプラスマイナス0とお考えかもしれませんが、備付の帳簿類にしっかり記帳し、かつ領収書・請求書等の証憑書類を保存していなければ、消費税の税額控除はできないこととされています。
金額は些少であっても、簿外での処理は決してなさらないようご指導申し上げます。

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